環境登録が必要となる場合

サイゴン建設コンサルティング株式会社01

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環境登録が必要となる場合
16/03/2026 05:53 PM 284 閲覧数

    Ⅰ.環境登録

    環境登録の対象(2020年環境保護法第49条に基づく):
    廃棄物を発生するが、環境許可(Environmental Permit:EP)の取得対象に該当しないプロジェクト(2022年1月1日以前に稼働しているプロジェクトを含む)。

    環境登録の内容:

    • 投資プロジェクトまたは施設の一般情報;
    • 生産・事業・サービスの種類、技術、能力、製品;使用する原材料、燃料および化学物質(該当する場合);
    • 発生する廃棄物の種類および量;
    • 規定に基づく廃棄物の収集、管理および処理計画;
    • 環境保護実施に関する誓約。

    環境登録の実施時期:

    • 環境影響評価(EIA)が必要なプロジェクト:正式操業前までに登録を完了すること
    • EIAが不要なプロジェクト:建設許可の取得前までに登録を完了すること、または建設許可が不要な場合は環境への排出開始前までに登録を完了すること

    Ⅱ.環境登録の免除対象

    環境登録を要しない対象(政令第08/2022号(政令第05/2025号および第48/2026号により改正・補足)に基づく):

    • 国防および安全保障に関する国家機密プロジェクト;
    • 法律または国会決議により環境登録が不要とされるプロジェクト;

    また、運転時に廃棄物を発生しない、または以下の条件をすべて同時に満たすプロジェクト:

    • 有害廃棄物(HW)の発生量:20kg/月未満 または 240kg/年未満
    • 一般産業廃棄物の発生量:100kg/月未満 または 1,200kg/年未満
    • 生活系固形廃棄物:300kg/日未満
    • 排水量:5m³/日未満かつ 排ガス量:50m³/時間未満
    • 附属書XVIに規定されるプロジェクト(11の業種を含む)は、環境登録の対象外とする
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