Ⅰ.排水の環境モニタリング
(2020年環境保護法第111条および政令08/2022号(政令05/2025号改正)第97条に基づく)
自動・連続モニタリングの対象:
- 集中型生産・事業・サービス区域および工業団地で、中規模以上の排水量を排出するもの;
- 環境汚染リスクのあるプロジェクトで、中規模以上の排水を排出するもの;
- 汚染リスクがないが、大規模排水を排出するプロジェクト。
定期モニタリングの対象:
- 排水を行う集中区域および工業団地;
- 大規模排水を排出するプロジェクト。
排水量区分:
全排水設備の設計能力に基づく:
- 汚染リスク業種:
- 中規模:200~500 m³/日未満;
- 大規模:500 m³/日以上;
- 非リスク業種:
- 大規模:500~1000 m³/日未満;
- 超大規模:1000 m³/日以上。
⇒ 附属書XXVIIIに基づく:
(集中処理接続施設、水産養殖、分離清掃排水、非塩素冷却水等を除く)
- 第2欄+第4欄:自動連続+定期モニタリング;
- 第2欄+第5欄:自動連続または定期モニタリング。
Ⅱ.排ガス(粉じん・ガス)モニタリング
(第112条および第98条)
自動連続モニタリング対象:
- 大気汚染リスクがあり、大量排出するプロジェクト。
定期モニタリング対象:
- 大量排出するプロジェクト。
排出規模:
環境許可書に記載された処理設備能力に基づく:
- 汚染リスク業種(附属書XXIX 第1~8項):
- 大規模:第6欄;
- 超大規模:第5欄;
- 非リスク業種(第9項):
- 大規模:第6欄。
⇒ 附属書XXIXに基づく:
- 第2欄+第3欄+第5欄:自動連続+定期モニタリング;
- 第2欄+第3欄+第6欄:自動連続または定期モニタリング。







